いつまでも住み慣れた地域で「自分らしい生活」を
実現するためのお手伝いをいたします。
サービス内容
訪問看護は、介護保険または医療保険のどちらかの制度を利用して受けることができます。ただし、どちらの場合もかかりつけ医による「訪問看護指示書」が必要です。
保険の適用は、利用される方の年齢・病気の内容・要介護認定の有無などによって異なります。また、訪問看護で提供されるケアの内容も、病状や日常生活の状態などにより人それぞれです。
そのため、訪問看護のご利用を検討されている場合は、医師や訪問看護師などの専門職に事前にご相談いただくことをおすすめします。



専門職によるリハビリにも対応しております!
当ステーションでは理学療法士や作業療法士など専門職によるリハビリの提供も行っております。
訪問にて日々お住まいの環境での運動療法や日常生活動作の訓練、福祉用具や環境の調整などを提供しております。
医療保険で訪問看護を利用される場合
次のような方は、医療保険を使って訪問看護サービスをご利用いただけます。
対象となる方
・要介護認定を受けていない方(申請中の方も含む)
・介護保険の対象外となる年齢(64歳以下)の方
・要支援・要介護に該当しないが、医療的ケアが必要な方
・介護保険を利用していない方や医療的管理が優先される方
利用までの流れ
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かかりつけ医
(医師の指示書を受け取る) -
訪問看護ステーションと契約
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訪問看護計画書に基づく
訪問看護を開始
介護保険で訪問看護を利用される場合
要支援または要介護の認定を受けた方は、原則として介護保険を優先して利用する仕組みになっています。
ご利用の流れとしては、まず市区町村へ要支援・要介護の認定申請を行い、認定後はケアマネジャー(介護支援専門員)と相談しながら作成するケアプラン(居宅サービス計画)の中に訪問看護を組み入れてもらいます。
ご自身やご家族にとってどの保険が適用されるか不明な場合や、申請手続きに不安がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。経験豊富なスタッフが丁寧にご案内いたします。
対象となる方
・65歳以上の方(1号被保険者):原因を問わず、給付対象
※厚生労働大臣が定める疾患等の方・特別訪問看護指示書が交付された場合
・40〜64歳の方(2号被保険者):特定疾患が原因で介護が必要になった場合給付対象
※要支援・要介護に該当しない方※の方は医療保険での対象になります
多系統萎縮症
線条体黒質変性症、オリーブ矯小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群
パーキンソン病関連疾患
進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る
認定からプラン作成までの流れ

プラン作成後から利用までの流れ
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かかりつけ医
(医師の指示書を受け取る) -
訪問看護ステーションと契約
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訪問看護計画書に基づく
訪問看護を開始
施設の空き状況
施設情報
訪問看護ステーション みなみかぜ

住所 | 〒755-0037 山口県宇部市西梶返1丁目2-9-1 |
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登録年月日 | 2022/10/1 |
事業所番号 | 3570204440 |
電話 | 080-4266-2299 |
FAX | 0836-39-3262 |